2006年9月改定
第 1条 【名称】
当クラブは、「フォスター箕面フットボールクラブ」「フォスター彩都フットボールクラブ」と
称します。略称はそれぞれ「箕面FC」「彩都FC」とします。
第 2条 【組織】
「フォスター箕面フットボールクラブ」と「フォスター彩都フットボールクラブ」は
姉妹クラブとして同一の組織(フォスター)が運営いたします。
第 3条 【所在地】
当クラブは、箕面市外院3−27−13に所在します。
第 4条 【クラブの設立趣旨】
当クラブは、箕面市・彩都とその周辺地域の青少年に、サッカーのできる環境を提供するために
設立します。
第 5条 【指導目的】
当クラブは、サッカーを通じて心身ともに豊かで健康な人間形成を目的とします。
第 6条 【入会資格】
当クラブに入会できるものは各コース・学年別に定められた資格に該当する健康な方であって
当クラブの趣旨に賛同した方とします。
第 7条 【入会手続き】
当クラブに入会を希望される方は所定の申込手続きを行い、第5条に定める入会資格を得たときは、
定める期間内に所定の登録料及び会費などを納入して頂きます。
第 8条 【指導日時】
会員は、各コース毎に定められた曜日・時間に指導を受けることができます。
第 9条 【休業日】
当クラブ指定の休業日・その他、やむを得ない事由が発生した場合に限り休業することがあります。
第10条 【指導内容】
当クラブはフォスターFC指導方針に基づき、各コース・クラスに応じた指導要項及び細目を設置し、
それらに基づく指導をします。
第11条 【会費】
会費は所定の方法で納入して頂きます。
なお、一旦納められた活動費はいかなる場合も返還いたしません。
第12条 【退会】
退会を希望される方は退会する前月20日までに当クラブへ下記のアドレスにメールで
ご連絡ください。なお前月20日までにご連絡無き場合、翌月の会費を徴収いたします。
■フォスター箕面・彩都フットボールクラブ 連絡用メールアドレス
haramasashi7@hotmail.com
第13条 【会員資格の喪失】
@ 会費の支払いを滞納したとき。
A 本規約及びクラブが他に定めた事項に違反されたとき。
B 他の会員との協調を欠き、その他管理・運営の秩序を乱したとき。
第14条 【傷害などの責任】
会員が活動中に身体上の傷害を受けた時は、その会員がスタッフの指示に厳密に従っていたと認められる
場合に限り、当クラブが加入のスポーツ安全保険の受給範囲内にて傷害賠償を行うものとします。
第15条 【免責事項】
当クラブは会員の利用にともない発生した盗難などの事故については、一切責任を負いません。
第16条 【諸料金】
当クラブは会費などの諸料金を経済の変動にともない変更します。
第17条 【その他】
当クラブは本規定に定めのない事項及び管理・運営に必要な事項については別途定めます。
第18条 【改訂】
当クラブは必要に応じて本規約を改正します。
第19条 【規約の効力】
本規約は2006年9月1日より効力を生じるものとします。
以上
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